メルカリで買った古着を転売する。古着屋や卸業者から商品を仕入れて販売する。友人から無料でもらった服をネットショップで販売する。
いずれも商品を販売する行為ですが、古物商許可が必要なケースと、必要ないケースがあります。
さらに注意したいのは、古物商許可が不要だからといって、確定申告や開業届、住民税の申告なども不要になるとは限らないことです。
古物商許可は「古物営業法」、税金や開業の手続きは「税法」など、それぞれ異なる法律で定められています。
この記事では、古着の買取・販売・卸売を行う古着衛門が、警察や国税庁などの公式情報をもとに、次の疑問を整理します。
- メルカリやフリマで仕入れて転売する場合は?
- 古着屋や卸業者から仕入れる場合は?
- ネットショップから新品・中古品を購入する場合は?
- 個人から買い取る場合と無料でもらう場合は?
- 海外で直接仕入れて販売する場合は?
- 古物商許可が不要でも確定申告や開業届は必要?
まずは一覧表で、ご自身の取引に近いケースを確認してみましょう。
※2026年10月時点の公的情報に基づく一般的な解説です。古物商許可の要否は実際の取引内容によって異なります。最終的には主たる営業所を管轄する警察署に確認してください。
【一覧表】古物商許可が必要なケース・不要なケース
仕入れ先だけではなく、商品の状態、入手方法、販売する目的などによって、古物商許可の必要性が変わります。
| 取引内容 | 許可の目安 |
|---|---|
| メルカリで中古品を仕入れて転売する営業 | 原則必要 |
| フリーマーケットで中古品を仕入れて転売する営業 | 原則必要 |
| 古着屋・リサイクルショップから中古品を仕入れて販売する営業 | 原則必要 |
| 古着卸業者から中古衣類を仕入れて販売する営業 | 原則必要 |
| ネットショップで中古品を仕入れて転売する営業 | 原則必要 |
| 個人から中古品を買い取って販売する営業 | 原則必要 |
| 中古品の委託販売を営業として行う | 原則必要 |
| メーカーや新品卸から通常の新品を仕入れて販売する | 原則不要 |
| 個人から完全に無償で譲り受けた物を販売する | 原則不要 |
| 自分が使用していた物を販売する | 原則不要 |
| 自分で使うために買った未使用品を手放す | 原則不要 |
| 自分で海外から直接仕入れた商品を国内で販売する | その取引は原則不要 |
| 国内業者が輸入した中古品を国内で仕入れて転売する営業 | 原則必要 |
| 新品と中古品が混在する商品を仕入れて販売する | 取引内容による |
※「必要」は、古物の売買等を営業として行う場合の目安です。許可不要のケースについても、別の許可・届出・税務上の義務が必要となる場合があります。
古物商許可が必要か判断する3つのポイント
古物商許可の要否を考えるときは、まず「商品」「入手方法」「営業内容」の3つを確認します。

1.商品が法律上の「古物」に該当するか
古物営業法では、主に次のような物品が「古物」に該当します。
- 一度使用された物品
- 使用されていなくても、使用するために取引された物品
- これらに一定の手入れをした物品
注意したいのは、未使用品やタグ付き商品でも、法律上は古物に該当する場合があることです。
例えば、一般消費者が着用するために購入した衣類を、未使用のまま売却する場合です。
一方、メーカーや新品卸から通常の新品流通商品を仕入れて販売する場合とは区別されます。
2.どのように商品を入手したか
商品をお金で買い取ったのか、完全に無償で譲り受けたのかによって、古物商許可の取り扱いが変わる場合があります。
古物営業法では、古物を買い取って販売する営業や、委託を受けて販売する営業などが許可の対象になります。
反対に、完全に無償で譲り受けた物を販売する行為は、許可不要のケースとして警察の公式情報に示されています。
ただし、謝礼・割引券・物品などの利益を提供している場合は、単純な無償譲渡とは限りません。
3.営業として販売するか
自分が使っていた服を不要になって売る場合と、中古品を仕入れて継続的に販売する営業は異なります。
例えば、個人が使わなくなったTシャツを1着売る場合、通常は古物商許可を必要としません。
一方、中古衣類を販売目的で仕入れ、継続的に売買する営業であれば、許可が必要となります。
なお、「月5点以下」「年間売上20万円以下」など、古物商許可が不要になる全国共通の数量・売上基準があるわけではありません。
副業であること、個人であること、売上が少ないことだけを理由に、許可不要とは判断できません。
ケース1.メルカリ・フリーマーケットで仕入れて転売する場合
メルカリやフリーマーケットで中古品を仕入れ、販売する営業を行う場合は、原則として古物商許可が必要です。

メルカリで中古の古着を購入して転売する
例えば、メルカリで中古のブランドパーカーを2,000円で仕入れ、販売用の商品として4,000円で出品するケースです。
このような中古品の売買を営業として行うのであれば、原則として古物商許可が必要です。
一方、自分で着るために購入した服がサイズに合わず、不要になって出品した場合は、通常は個人の不用品売却として区別されます。
つまり、同じ商品でも、購入時の目的や取引の実態によって判断が変わります。
フリーマーケットで購入して転売する
地域のフリーマーケットなどで中古品を購入し、ネット販売する営業も同様です。
フリーマーケットが一般の人も参加できる場所だからといって、販売目的の古物仕入れが許可不要になるわけではありません。
ケース2.古着屋・リサイクルショップから仕入れる場合
古着屋やリサイクルショップから中古商品を仕入れて販売する営業も、原則として古物商許可が必要です。
例えば、古着屋でジャケットを購入し、自分のネットショップで販売する場合です。
仕入れ先の古着屋が古物商許可を持っているからといって、仕入れる側の事業者まで許可不要になるわけではありません。
一方、古着屋で購入した服を自分で着用し、後から不要になって売却する場合は区別されます。
古着屋でも新品を扱っている場合があるため、実際にどのような商品を仕入れるのか確認することも大切です。
古着仕入れの方法や販売の基本については、古着せどり初心者が最初に知るべき仕入れと販売の基本でも詳しく解説しています。
ケース3.古着卸業者から仕入れて販売する場合
国内の古着卸業者から中古衣類を仕入れ、店舗やオンラインで販売する営業についても、原則として古物商許可が必要です。
例えば、古着卸業者から中古衣類30着を仕入れ、メルカリShopsや自分の店舗で販売する場合です。
卸業者が古物商許可を持っていても、購入側に必要な許可がなくなるわけではありません。
新品卸と中古品卸は区別する
メーカーや新品卸業者から、通常の新品商品を仕入れて販売する場合は、古物商許可を必要としないことが一般的です。
ただし、卸売りの商品には、中古品、返品商品、一般消費者が購入した未使用品などが混在する場合があります。
「タグが付いている」「卸業者が販売している」という理由だけで、古物営業法上の新品だと判断しないようにしましょう。
ケース4.ネットショップから仕入れて販売する場合
ネットショップの場合も、販売されている商品の流通経緯が重要です。
通常の新品商品を仕入れる
メーカーや正規の新品卸などから、新品流通の商品を仕入れて販売する場合、その取引については原則として古物商許可は不要です。
中古商品を仕入れる
中古ブランド品や中古衣類を取り扱うネットショップから商品を仕入れ、継続的に転売する営業では、原則として古物商許可が必要です。
実店舗での仕入れと、インターネットでの仕入れを区別して許可不要とするわけではありません。
「新品未使用」という表示だけでは判断できない
ネット上で「新品未使用」と書かれている商品でも、一度一般消費者が使用目的で購入した物であれば、古物に該当する場合があります。
商品の状態表示だけでなく、実際の入手経緯を確認することが大切です。
仕入れの前に販売利益も確認しよう
古物商許可の必要性を確認できても、仕入れ価格だけで販売するかどうかを判断するのは危険です。
販売価格から、仕入原価・販売手数料・送料・梱包費などを差し引いて考える必要があります。
古着衛門ブログでは、これらの数字を入力して利益を試算できる無料ツールを公開しています。
※この計算機は販売利益の試算用です。所得税・消費税の申告額を計算するための税務申告ツールではありません。
ケース5.個人から買い取る場合と、無料でもらう場合
個人から中古品を受け取る場合は、有償買取と無償譲渡を区別して考えます。

個人から中古品を買い取って販売する
例えば、友人から中古のバッグを1,000円で買い取り、継続的に販売する営業を行う場合は、原則として古物商許可が必要です。
相手が友人や知人だからといって、許可不要になるわけではありません。
完全に無料でもらった物を販売する
一方、愛知県警察では、無償で譲り受けた古物を販売する場合を、古物商許可が不要なケースとして説明しています。
例えば、知人から不要になった衣類を、何の対価も支払わずに受け取り、その衣類を販売するケースです。
ただし、これは「完全に無償」であることが前提です。
謝礼や割引券を渡す場合はどうなる?
衣類を譲ってくれた人へ、謝礼・割引券・商品券などを渡す場合には注意が必要です。
金銭以外の利益でも、取引の対価と判断される可能性があります。
例えば、衣類を提供した人に割引券を渡す制度を運営する場合は、その割引券が古物営業法上どのように扱われるか、実際の条件をもとに確認する必要があります。
「寄付」「無料引取」という名称だけで、古物商許可が不要になるとは判断できません。
ケース6.自分の不用品を販売する場合
自分で使用していた物や、自分で使うつもりで購入した物を、不要になったために売却する場合は、原則として古物商許可を必要としません。
例えば、次のようなケースです。
- 着なくなった古着をメルカリで販売する
- 使わなくなった家具を売却する
- サイズが合わなかった服を売却する
- 使用するために購入した未使用品を手放す
ただし、最初から販売する目的で仕入れた商品は別です。
仕入れた商品を一度自宅に置いたり、タグを外したりするだけで、個人の不用品として扱えるわけではありません。
ケース7.海外から仕入れて日本で販売する場合
海外仕入れについては、国内で古物を仕入れる場合と異なる取り扱いがあります。
愛知県警察の公式情報では、販売者自身が海外で購入・輸入した物を国内で販売する場合、古物商許可が不要なケースとして説明されています。
ただし、他の輸入業者が海外から輸入した中古品を、日本国内で仕入れて販売する営業は別です。
また、日本国内で仕入れた中古品を海外へ輸出して販売する営業については、古物商許可が必要なケースとされています。
海外仕入れについては、古物営業法以外にも、輸入手続き・関税・消費税・輸入規制などを確認する必要があります。
ケース8.委託販売や無料回収を行う場合
中古品を預かって委託販売する
古物営業法では、中古品を買い取って販売する場合だけでなく、古物の販売を委託されて手数料を受け取る営業も許可の対象です。
例えば、知人から中古のバッグを預かり、売れた金額の一部を手数料として受け取る場合です。
自分で商品を買い取っていなくても、許可が必要になる場合があります。
無料回収した商品を販売する
完全に無償で譲り受けた物の販売は、古物商許可が不要とされるケースがあります。
しかし、衣類などを回収する事業では、廃棄物処理法との関係も確認する必要があります。
回収する物が廃棄物に該当する場合、古物商許可だけで自由に収集・運搬できるわけではありません。
特に家庭から排出される廃棄物の収集・運搬には、市区町村の許可や委託などが関係します。
古物商許可が不要なことと、無料回収業を自由に営業できることは別の問題です。
参考:環境省「廃棄物の処分に無許可の回収業者を利用しないでください」
重要|古物商許可が不要でも確定申告が不要とは限らない
ここからは、古物営業法とは別の法律について説明します。
古物商許可は、古物の売買などを営業として行う場合の許可制度です。
一方、確定申告や開業届は、所得税などの税法に基づく制度です。
したがって、古物商許可が不要な取引でも、税務上の手続きが必要になる場合があります。

古物商許可が不要でも課税対象になる例
例えば、新品の商品を仕入れて継続的に販売する事業では、その仕入れについて古物商許可が不要でも、販売による所得は課税対象になる場合があります。
同様に、完全に無償で譲り受けた物を継続的に販売する場合も、売却によって得た所得の税務上の取り扱いを確認する必要があります。
古物商許可の有無だけで、所得税の申告義務を判断することはできません。
「売上20万円以下なら確定申告不要」は正しい?
これは正確な説明ではありません。
一定の給与所得者については、給与所得・退職所得以外の所得の合計が20万円以下であれば、所得税の確定申告が不要となる制度があります。
ただし、20万円は原則として売上金額ではなく、必要経費などを差し引いた所得金額です。
また、すべての人に適用される制度ではありません。
個人事業を主な収入源としている人や、ほかの理由で確定申告が必要な人は、別の判断になります。
さらに、所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告が必要になる場合があります。
参考:国税庁「給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合」
自分の古着や家具を売却した場合
国税庁では、衣服や家具など、生活に通常必要な動産の売却による所得を原則非課税としています。
例えば、自分で着用していた服や使用していた家具を売却する場合です。
ただし、貴金属・宝石・書画・骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものについては例外があります。
また、最初から販売目的で仕入れた商品については、個人の生活用品の売却とは区別して判断します。
所得税の確定申告が不要でも住民税の申告が必要な場合がある
所得税と住民税は、それぞれ別の制度です。
給与所得者が副業で得た所得について、所得税の確定申告が不要なケースでも、住民税の申告が必要になる場合があります。
例えば、さいたま市では、副業所得が20万円以下で所得税の確定申告が不要となる場合でも、原則として市民税・県民税の申告が必要と案内しています。
ただし、所得税の確定申告を提出している場合などは、別途住民税の申告をする必要がないケースがあります。
住民税の申告については、居住地の自治体へ確認してください。
古物商許可が不要でも開業届が必要になる場合がある
個人で事業を始める場合は、税務署への「個人事業の開業・廃業等届出書」の提出を確認する必要があります。
この開業届は、古物商許可とは別の手続きです。
2026年の開業届の提出期限
2026年1月1日以後に開業した場合、開業届の提出期限は、原則として開業した年分の所得税の確定申告期限までとなっています。
古い情報には「開業後1か月以内」と書かれている場合がありますが、現在の国税庁の公式案内を確認してください。
ただし、青色申告承認申請書など、別の届出には異なる期限があります。
開業届を提出しただけで、古物商許可が必要な営業を開始できるわけでもありません。
副業なら必ず開業届が必要?
販売による収入がある人すべてが、税務上の個人事業を営んでいるとは限りません。
継続性や事業の規模、実際の活動内容などによって所得の区分や必要な手続きが異なります。
不用品を一時的に処分する場合と、商品を仕入れて継続的に販売する事業は、区別して考える必要があります。
開業準備をまとめて確認するには
商品販売を事業として始める場合、古物商許可や開業届のほかにも、販売方法、資金、会計、集客、運営ルールなどを確認する必要があります。
ひとり商いラボでは、開業準備で確認したい項目を10段階で整理する「開業前チェックリスト」を用意しています。
公開ページで内容を確認でき、会員版では準備状況のチェックや未確認事項の整理も行えます。
青色申告・消費税・インボイス制度との関係
古物商許可と税務上の各制度も、別々に判断する必要があります。
青色申告
青色申告を利用する場合は、対象となる所得区分などの要件を満たし、所定の期限までに承認申請書を提出する必要があります。
古物商許可を取得していても、自動的に青色申告を利用できるわけではありません。
消費税
商品の販売を事業として行う場合は、消費税の納税義務も確認する必要があります。
原則として、基準期間の課税売上高が1,000万円以下の場合は免税事業者となりますが、特定期間の売上やインボイス登録などにより取り扱いが変わる場合があります。
インボイス制度
適格請求書発行事業者の登録は、古物商許可とは別の制度です。
登録によって消費税の納税義務が生じる場合があるため、取引先や課税関係を確認したうえで判断する必要があります。
なお、古物商による一定の古物仕入れには消費税の仕入税額控除に関する特例がありますが、これは古物営業法上の許可要否とは別の税務上の制度です。
古物商許可が不要でも関係するその他の法律
1.特定商取引法
インターネットで商品を継続的に販売する場合は、特定商取引法の通信販売に関する規制が適用されることがあります。
販売業者に該当する場合、氏名・名称、連絡先、販売価格、送料、返品条件などの表示義務があります。
個人であっても、実際の販売活動によっては販売業者に該当する場合があります。
2.廃棄物処理法
古着や不用品の回収では、受け取る物が廃棄物に該当するかどうかによって規制が変わります。
古物商許可を持っていても、廃棄物の収集・運搬を自由に行えるわけではありません。
家庭から出る廃棄物については、市区町村による許可・委託などの制度があります。
3.商品の安全性や表示に関する法令
古物商許可が不要な商品でも、販売する商品によっては、安全性、表示、輸入、知的財産権などに関する法律が適用されます。
中古品だからという理由で、販売者としての説明責任や関連法令への対応がなくなるわけではありません。
古物商許可・確定申告・開業届の違いを一覧で確認
| 制度 | 主な確認事項 | 相談先 |
|---|---|---|
| 古物商許可 | 古物売買などを営業として行うための許可 | 管轄警察署 |
| 所得税の確定申告 | 課税所得と所得税額 | 税務署 |
| 住民税の申告 | 住民税の課税に必要な所得情報 | 市区町村 |
| 開業届 | 個人事業の開始に関する届出 | 税務署 |
| 青色申告 | 青色申告制度の利用要件・承認申請 | 税務署 |
| 消費税・インボイス | 消費税の納税義務・適格請求書の登録 | 税務署 |
| 特定商取引法 | 通信販売の表示義務や取引ルール | 所管行政機関など |
| 廃棄物処理法 | 廃棄物の収集・運搬・処理の規制 | 自治体など |
一つの許可や届出を済ませても、ほかの制度の義務が自動的になくなるわけではありません。
古物商許可が必要か迷った場合の確認手順
ここまでの説明を踏まえ、ご自身の取引について次の順番で確認してみましょう。
- 商品を確認:古物営業法上の古物に該当するか。
- 入手方法を確認:有償で買い取ったのか、無償で譲り受けたのか、新品として仕入れたのか。
- 取引目的を確認:自分が使うためだったのか、販売するためだったのか。
- 営業内容を確認:古物の売買・交換・委託販売などを営業として行うのか。
- ほかの法令を確認:税金、開業届、住民税、特定商取引法などの義務はないか。
これらは判断の整理に役立つ確認事項であり、3項目や5項目をチェックすれば必ず結論が出るというものではありません。
許可が必要か迷う場合は、実際の仕入れ方法、対価の有無、販売方法、継続性を具体的に説明し、管轄警察署へ相談してください。
古物商許可が必要だと分かったら
古物商許可を取得する場合は、営業所・管理者・取扱品目を整理し、警察署へ申請します。
申請費用、必要書類、申請手順、取得後の義務については、次の記事で詳しく解説しています。
関連記事:古物商許可の取り方|必要書類・費用・申請手順を2026年版で解説
開業準備の全体像も確認しておこう
許可の要否を確認できたら、次は販売する商品、販売方法、仕入資金、集客、会計などの準備も考えていきましょう。
ひとり商いラボの「開業までのロードマップ」では、事業の形、お客様、商品、資金、売り方、手続き、会計など、開業までに考えたいことを10段階で整理しています。
公開ページで全体像を確認でき、会員版では各段階の確認視点と自分ノートを利用できます。
古物商許可が必要・不要なケースのよくある質問
Q.メルカリで中古品を仕入れて転売する場合は必要ですか?
中古品を仕入れて転売する営業であれば、原則として古物商許可が必要です。一方、自分で使用する目的で購入した商品を不要になって手放す場合は区別されます。
Q.古着屋で買った商品を転売する場合も必要ですか?
中古衣類を販売目的で仕入れ、営業として転売する場合は原則として必要です。購入先の古着屋が許可を持っていても、購入側の許可要否は別です。
Q.古着卸業者から仕入れる場合はどうなりますか?
国内で中古衣類を仕入れ、販売する営業であれば原則として必要です。通常の新品流通商品を仕入れるケースとは区別します。
Q.新品未使用品なら許可は不要ですか?
必ずしも不要ではありません。一般消費者が使用目的で購入した未使用品は、法律上の古物に該当する場合があります。
Q.個人から無料でもらった物を売る場合は?
完全に無償で譲り受けた古物の販売は、警察の公式情報で許可不要のケースとして案内されています。ただし、謝礼や割引券などの対価がある場合は個別確認が必要です。
Q.副業で少ししか売っていない場合は不要ですか?
副業であることや販売点数が少ないことだけでは判断できません。実際に古物の売買を営業として行っているかが重要です。
Q.海外で自分で購入した中古品の販売は?
販売者自身が海外で購入・輸入した商品を国内で販売する取引は、許可不要とされるケースがあります。一方、国内で他の輸入業者から中古品を仕入れる営業は別です。
Q.古物商許可が不要なら確定申告も不要ですか?
いいえ。古物商許可と所得税の確定申告は別制度です。許可不要の商品販売でも課税所得が生じれば、申告が必要になる場合があります。
Q.売上が20万円以下なら申告しなくてよいですか?
一律にそうとはいえません。一定の給与所得者に適用されるのは原則として売上ではなく所得に関する基準です。住民税の申告が必要になる場合もあります。
Q.古物商許可が不要でも開業届は必要ですか?
個人で事業を開始した場合は、開業届の提出を確認する必要があります。古物商許可とは別の税務手続きです。
Q.古物商許可があれば不用品回収業もできますか?
古物商許可だけで廃棄物の収集・運搬を自由に行えるわけではありません。廃棄物処理法や自治体の規制を確認する必要があります。
まとめ|古物商許可と税金・事業の手続きは別々に確認しよう
古物商許可が必要かどうかは、中古品を販売しているという理由だけでは決まりません。
商品の流通経緯、入手方法、販売目的、営業実態などを確認する必要があります。
中古品を仕入れて販売する営業では、原則として古物商許可が必要です。
一方、自分の不用品を売る場合や、完全に無償で譲り受けた物を販売する場合など、許可が不要とされるケースもあります。
そして、最も重要なのは次の点です。
古物商許可が不要なことと、確定申告・開業届・住民税の申告などが不要なことは同じではありません。
これから中古品販売や物販事業を始める方は、許可要否だけでなく、税金、仕入れ、販売方法、資金管理まで確認しておきましょう。
開業や事業運営を考えている方へ|ひとり商いラボ
古着衛門を運営する株式会社エモングループでは、実際の事業経験をもとに、開業と事業継続を応援する「ひとり商いラボ」を運営しています。
事業を始めると、許認可や税金だけでなく、商品、仕入れ、価格設定、資金繰り、販売方法、集客、日々の運営など、考えることが増えていきます。
ひとり商いラボでは、こうした仕事に役立つ公開記事、資料、実務ツールなどを案内しています。
公開情報や無料で提供しているツールは会員登録なしでも確認・利用でき、会員向けの資料・ツールは所定の利用条件に従って利用できます。
ひとり商いラボ|開業・事業運営に役立つ情報と実務ツールを見る
参考にした公的機関・公式情報
- 愛知県警察|許可・届出の要否の確認
- 愛知県警察|古物営業法Q&A
- 埼玉県警察|古物営業に関する申請手続
- 国税庁|ネットオークション等による副収入
- 国税庁|生活用動産の売却と所得税
- 国税庁|個人で事業を始めたときの手続き
- さいたま市|副業所得と住民税の申告
- 消費者庁|特定商取引法ガイド・通信販売
- 環境省|無許可の廃棄物回収業者について
最終確認:2026年10月。この記事は一般的な制度の説明であり、個別の取引について古物商許可や税務申告が不要であることを保証するものではありません。具体的な取引条件に応じて、管轄警察署・税務署・自治体などへ確認してください。


